大分県芸術文化友の会 びび
規約
(名称)
第1条 この会の名称は、「大分県芸術文化友の会 びび」(以下「友の会」という。) とする。
(目的)
第2条 友の会は、芸術文化に広く関心を持つ人々によって構成され、公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団(以下「財団」という。)が行う事業をはじめ、 県内各地で行われる芸術文化事業への参加を通して、メンバーの芸術文化に対す る視野を広げるとともに、地域文化の向上、ひいては大分県の芸術文化の振興を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条 友の会の事務局は、財団に置く。
(メンバー、資格期限)
第4条 メンバーとは、日本国内に居住する者で友の会の目的に賛同し、本規約を承認のうえ第7条に規定 する手続きを経て入会した者をいう。
2 メンバー資格の有効期間は、入会日又は更新日から1年を経過した日の属する月の末日とする。
3 メンバーは、事務局に届け出て退会することが出来る。この場合、支払済み の年会費については、返還しないものとする。
(会費及びサービス)
第5条 会費及びメンバーが受けるサービスの内容は、別表のとおりとする。
(メンバーズカード)
第6条 メンバーには、メンバーズカードを発行する。ただし、メンバーステージMEJIROには発行しないものとする。
(入会及び更新手続)
第7条 友の会へ入会しようとする者は、「大分県芸術文化友の会びび入会申込書」(以下「申込書」という。)に必要事項を記載のうえ、申込書を事務局に提出し、あわせて会費を納入しなければならない。
2 メンバー資格の更新手続は、メンバー資格の有効期限までに次期会費を納入することにより、当該有効期限を更新日とする。
なお、メンバー資格の有効期限までに会費の納入がない場合は、メンバーステージMEJIROに移行したとみなす。
3 会費の納入方法は、事務局の指定する方法によるものとする。
(メンバーズカードの紛失、盗難等)
第8条 メンバーは、メンバーズカードを紛失し、又は盗難に遭ったときは、直ちに事務局に届け出なければならない。この場合、事務局はメンバーズカードの再発行を行うこととし、これに要する経費は、当該メンバーの負担とする。
2 メンバーズカードを他人に利用されたことにより生じた損害については、事務 局はその責めを負わない。
(届出事項の変更)
第9条 メンバーは、氏名、住所、郵送先等申込書の記載事項に変更が生じた場合には、ただちに事務局に届け出または、会員メニューページより変更手続きをしなければならない。
2 前項の届出または変更手続きがなく、そのため事務局からの通知等が遅延し、又は到着しなかったときは、事務局はその責めを負わない。
(メンバー資格の喪失)
第10条 事務局は、メンバーが虚偽の申告を行い、又は他のメンバーに迷惑をかけるなど、メンバーとしてふさわしくない行為をしたときは、メンバー資格を取り消すことができる。
(規約の変更)
第11条 事務局は、必要があるときは、この規約を変更することができるものとし、この場合、変更内容をメンバーに通知する。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、友の会の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定めるものとする。
附則 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則 改正後の規約は、平成28年7月22日から施行する。
附則 改正後の規約は、平成28年12月5日から施行する。
附則 改正後の規約は、平成30年1月1日から施行し、平成30年3月末更新対象者から適用する。
附則 改正後の規約は、平成30年5月21日から施行する。